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変わる生前贈与のあり方

 令和5年度の税制改正によって暦年課税と相続時精算課税の制度が大きく変わりました。


暦年贈与制度について

 毎年基礎控除である110万円までは贈与税がかからない暦年課税制度。相続が発生した場合、贈与した金額が相続財産に加算されて相続税が課される「持ち戻し」というルールがあります。このルールについて、これまでは相続発生からさかのぼって3年でしたが、これが改正によって7年へと延びることになります。相続対策で毎年の贈与を行っている方にとってはデメリットとなります。


孫への生前贈与は「持ち戻し」の対象外

 ただし暦年贈与の「持ち戻し」ルールは誰に対しても適用されるわけではありません。例えばお孫さんは相続人ではないため、原則として、「持ち戻し」の対象外となります。贈与期間を十分に取れないといったケース等ではお孫さんを含めた贈与を検討されても良いでしょう。ただしお孫さんであっても遺言や生命保険によって財産を受け取ってしまうと相続人とみなされ、例外的に「繰戻し」の対象となりますので注意が必要です。


相続時精算課税制度について

 これまで使い勝手が悪いとされてきた相続時精算課税制度については、年110万円の基礎控除が新設されます。この110万円については、暦年課税制度と違い、持ち戻しの対象とはなりません。特別控除の2500万円は従来と変わらず持ち戻しの対象となります。

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