top of page

令和6年度診療報酬改定 ベースアップ評価料について

 さて、令和6年度診療報酬改定では職員の賃上げをする等の観点から、外来診療において初診料3点、再診料2点の引き上げとなりました。さらに「外来・在宅ベースアップ評価料」(以下、ベア評価料)が新設されたことで、合わせるとそれなりの点数アップを⾒込むことができます。今回は厚⽣労働省から先⽉5⽇に発表された資料に基づくこのベア評価料

について解説したいと思います。


 ベア評価料にはⅠとⅡの2つがあり、評価料Ⅰについてはほとんどの診療所で算定が可能です。1⽇1回、初診時6点(⻭科10点)、再診時2点を算定することができ、対象職員の賃⾦を1.2%引き上げることを⽬的としています。



 評価料Ⅱについては評価料Ⅰだけでは1.2%の賃上げが不⼗分となる施設についてのみ算定可能な点数となります。


 施設基準としては、診療所で働くコメディカルの⽅々を対象としており、医師及び⻭科医師は含まれません。また評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃⾦改善をしなければなりませんが、あくまで労働契約に基づく賃⾦であることが求められるため役員報酬は除きます。例えば医療法⼈において、理事である奥様が看護師とし

ても勤務されているケースがありますが、この奥様に⽀給される賃⾦は役員報酬に該当するため、算定対象に含めることはできません。算定した評価料は全額を対象職員のベア及びそれに伴う賞与や時間外⼿当等の増加分に⽤いることが前提となりますので、差額分を留保しないよう注意が必要です(令和7年度のベア実施のための繰り越し除く)。


 専ら事務作業を⾏う医療クラークは基本的に対象外となりますが、令和5年度と⽐較して令和6年度は2.5%、令和7年度は4.5%のベアを実施した場合については実績としてカウントに含めることができるようです。


 評価料の算定については6⽉からとなりますが、従業員のベア実施については4⽉から実績としてカウントしても構いません。また、「賃⾦改善計画書」及び「賃⾦改善実施報告書」を作成し、厚⽣局に提出することが義務付けられていますのでご注意ください。なお、ベア評価料の試算ツールは厚⽣労働省のホームページからダウンロードすることができます。


 リンク先:厚生労働省HP

bottom of page